ホテルガーデンスクエアHOME > プライバシーポリシー
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- 1.お客様情報の保護についての考え方
- 個人情報取扱い事業者であるホテル ガーデンスクエア静岡(法人名:静岡保徳株式会社、以下「当社」といいます)は、 各種業務を円滑に行うため、各種の申込み、予約の受付、お問合せ、催事におけるアンケート等の機会に、当社が直接、または業務委託先等を通じて、または電話帳、住宅地図等の刊行物等により、 お客様情報(氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス等)を収集・利用させていただいております。
当社はこれらのお客様情報の適正な保護を重大な責務と認識し、この責務を果たすために、 お客様情報について、以下の内容に従って取り扱います。
- 2.利用目的について
- 当社ではお客様情報を次の目的に利用させていただきます。
1. 宿泊客室、会食等のサービスの提供
2. 上記各種事業に関するサービス・製品のお知らせ・PR、調査・データ集積、教育、研究開発
3. 上記に係る各種手配、業務の実施、提案・プレゼンテーション
なお、当社は、上記の業務を円滑に進めるため、情報処理会社、協力会社等に業務の一部を委託することがあります。
その際、当社からこれらの業務委託先に必要な範囲でお客様情報を委託することがあります。 その場合、当社は、業務委託先との間で取扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行ってまいります。
- 3.お客様情報の第三者への開示・提供について
- 「2.利用目的について」に記載した場合及び以下のいずれかに該当する場合を除き、お客様情報を第三者に開示または委託・提供いたしません。
1. ご本人の同意がある場合
2. 法令に基づき開示・提供を求められた場合
3. 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合
4. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合であって、
お客様の同意を得ることが困難である場合
5. 国または地方公共団体等が公的な事務を実施する上で、協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
- 4.お客様情報の照会・訂正・削除等について
- ご自身の情報に関する照会や訂正、追加または削除については、お申し出いただいた方がご本人であることを確認した上で、合理的な期間及び範囲で照会への回答、情報の訂正、追加または削除を致します。
- 5.法令等の遵守について
- 当社は、お客様情報の保護に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、
上記における取り組みを必要に応じて見直し、その改善に努めます。
【お客様情報の窓口】
電話番号:054-252-6500 / ホテル ガーデンスクエア静岡 : フロント
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- (適用範囲)第1条
- 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款のさだめるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- (宿泊契約の申込み)第2条
- 1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者氏名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申込みがなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- (宿泊契約の成立等)第3条
- 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が発生したときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- (申込金の支払いを要しないこととする特約)第4条
- 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- (宿泊契約締結の拒否)第5条
- 1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことが あります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 静岡県旅館業法施行条例5条に規定する場合に該当するとき。
- (宿泊客の契約解除権)第6条
- 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合であっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- (当館の契約解除権)第7条
- 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(5) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 静岡県旅館業法施行条例5条に規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要ないものに限る。)に従わないとき。
(9)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。→未成年者の宿泊に対する同意書
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- (宿泊の登録)第8条
- 1.宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録して いただきます。
(1)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- (客室の使用条件)第9条
- 1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料金の30%
(2)超過6時間までは、室料金の50%
(3)超過6時間以上は、室料金の全額
- (利用規則の遵守)第10条
- 1.宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
- (営業時間)第11条
- 1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内の「館内のご案内」等でご案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ) 門限・・・・・・・・・・・・・・・・なし
ロ) フロントサービス・・・・・・・・・・24時間
(2) 飲食等(施設)サービス時間:
朝食レストラン「チークテラス」・・・・・午前6時半~午前10時
(3) 附帯サービス施設時間
駐車場(35台)・・・・・・・・・・・・・・24時間
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
- (料金支払い)第12条
- 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- (当館の責任)第13条
- 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- (契約した客室が提供できないときの取り扱い)第14条
- 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
- (寄託物等の取り扱い)第15条
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1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、当ホテルが損害を賠償すべき場合であっても、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明示を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、賠償額は15万円を限度とします。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の申告のなかったものについては、賠償額は15万円を限度とします。
- (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)第16条
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1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。 ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理させていただきます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
- (駐車の責任)第17条
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1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- (宿泊客の責任)第18条
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1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(注)1.%は基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分 (初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、 宿泊の10日前(その日より後に申込をお引受けした場合はそのお引受けした日)における宿泊人数の10%(端数がでた場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
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- 暴力団等排除宣言
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本対策協議会は、暴力団等反社会的勢力を排除して当該勢力からの被害を防止するとともに、ホテルご利用のお客様の安全と快適な環境を守り、ホテル業の健全な環境の維持、発展を図るため、次のとおり宣言する。
1.暴力団等反社会的勢力のホテルの利用、出入りを拒否する
2.不法不当な要求は毅然たる態度でこれを拒否する
3.ホテルの快適、健全な環境を作り、お客様の安全を守る
- 静岡地区ホテル暴力団排除対策協議会
- ホテルアソシア静岡
- ホテルセンチュリー静岡
- 静岡グランドホテル中島屋
- 日本平ホテル
- ホテルクエスト清水
- 静鉄ホテルプレジオ静岡駅北
- 静鉄ホテルプレジオ静岡駅南
- ホテルサンルート清水
- 三交イン静岡北口
- 東横イン藤枝駅北口
- アーバントイン静岡
- ホテルガーデンスクエア静岡
静岡県警察本部